仁義なき探偵 第3弾
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コラム

仁義なき探偵 第3弾
離婚には4種類の方法があります

[1日、3分ずつで分かる離婚解決法! 第2弾] たんてい おやびんの内海(うつみ)です。   本日は「1日、3分ずつで分かる離婚解決法」の第3弾です。   離婚には、4種類の方法があるのをご存知ですか? 「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」でする   まず1つ目 一番多くみられるのが当事者間で話し合い、 子供の親権や財産分与などを協議して取り決めます。 夫婦双方が同意をした上で役所へ離婚届を提出するという 「協議離婚」です。 もちろん、この方法が最もスムーズな離婚のカタチだと思います。   2つ目に 当事者間では話し合いがまとまらず、 感情的になって話し合いができない、 もしくは相手が話し合い自体に応じたい場合、 家庭裁判所へ調停を申し立て、調停委員や調査官という 第三者を交えて話し合いを行ない、 離婚する方法を「調停離婚」といいます。 離婚の合意や財産分与等の離婚の条件について、 それぞれの意見の調整を行ってくれます。 「協議離婚」の次に多い方法です。   3つ目に 家庭裁判所の「離婚調停」でも両者が合意しない場合、 その際に、離婚の主たる点では合意が成立している場合に 家庭裁判所が職権によって離婚が妥当と判断し、離婚を 宣言することがあります。 これを「審判離婚」といいます。 当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまう こともあり、この手続を利用することは極めてまれです。   4つ目に 当事者間の協議や「調停離婚」、「審判離婚」でも成立しなかった場合、 裁判で離婚を請求することになります。 これが「離婚裁判」という方法です。 原則として、事前に調停手続を経ている必要があります。 また裁判離婚の場合には、『民法が定めている離婚理由』が 必要となります。 この内容については後日ご説明いたします。   みなさんに目指していただきたいのは、 最もスムーズな「協議離婚」はないでしょうか!?   最大のメリットは、 子供に関係する養育費や面会交流、 お金に関係する慰謝料や財産分与など、 お互いの生活に合わせ、自由に離婚条件を決められることです。 費用もあまりかからず、早く離婚を成立させることができます。   感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね   たんてい おやびん内海(うつみ) info@galu-shikoku.com 浮気問題、離婚問題でお悩みなら ガル香川: https://www.galu-shikoku.com/research/uwaki/ http://www.galu-shikoku.com/lp2
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